■第1章 総則
会員規約
(本規約の範囲)
第1条 |
- 1 本規約は、弊事業組合に会員として入会した者が、会員として行う一切の行為に適用される。
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■第2章 会員資格
(会員)
第3条 |
- 1 弊事業組合の会員は次の4種とし、弊事業組合の定める目的に賛同し、本規約を承諾し且つ弊事業組合の理事会の承認を得たものを条件とする。
- (1)会員 弊事業組合の目的に賛同して入会した個人もしくは法人
- (2)協賛会員 弊事業組合の目的に賛同して入会した個人もしくは法人
- 2 会員において弊事業組合が指定および依頼した業務を担う場合(ウェブサイトでの執筆活動など)は別途条件による権利および資格を有する特別会員と定めることがある
- 3 法人ではない団体は、代表者もしくは管理人の定めがあり、かつ当組合の理事会で承認を得たものは第1項の法人とみなす。
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(入会申込)
第4条 |
- 1 弊事業組合に入会を希望する個人または法人は、弊事業組合のウェブサイトの入会申込サイトの手順に従って入会申込を行う。その他の方法による入会申込は原則として受け付けないものとする。
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(入会審査)
第5条 |
- 1 入会申込があった場合は、弊事業組合は入会審査のための臨時の理事会を開催し、入会の承認をするか否かを決定する。
- 2 入会審査のための臨時の理事会は、電子メール、電子会議、電話その他の方法において行うことがある。
- 3 入会審査に必要な限りにおいて、弊事業組合は入会申込者に対し質問その他必要な資料の提出を求めることがある。
- 4 弊事業組合は入会申込者に対し、第1項の入会審査理事会の決定を電子メールにて通知する。入会承認者に対しては併せて会の参画に必要な会員用情報を発行する。
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(会費と会費の支払い)
第6条 |
- 1 会員に会費は発生しない。
- 2 年会費の対象期間について、初めて入会した協賛会員は、弊事業組合が協賛会員宛てに入会の承認メールを発信した日から弊事業組合の指定する会員資格保有期日までとする。
- 3 協賛による年会費の支払いは、弊事業組合が協賛会員宛てに発行する請求書に基づき、年会費対象期間の開始から1ヶ月以内に、弊事業組合の指定銀行口座に振り込むものとする。期日までに振り込みがない場合は、入会をキャンセルしたものとする。
- 4 弊事業組合が協賛会員から受領した年会費は、その理由を問わず返金しないものとする。
- 5 協賛会員について、会費は年会費のみとする。
- 6 年会費の対象期間について、初めて入会した協賛会員は、弊事業組合が協賛会員宛てに入会の承認メールを発信した日から弊事業組合の指定する会員資格保有期日までとする。
- 7 年会費の支払いは、弊事業組合が協賛会員宛てに発行する請求書に基づき、年会費対象期間の開始から1ヶ月以内に、弊事業組合の指定銀行口座に振り込むものとする。期日までに振り込みがない場合は、入会をキャンセルしたものとする。
- 8 弊事業組合が協賛会員から受領した年会費は、その理由を問わず返金しないものとする。
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(会員資格有効期間)
第7条 |
- 1 会員資格有効期間は、前第6条により支払った年会費の対象期間とする
- 2 会員が、会員資格有効期間を延長する場合は、弊事業組合が会員宛てに発行する年会費の請求書に基づき、期日までに年会費を支払うこととし、 以後も同様とする。
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(会員資格の喪失)
第8条 |
- 1 会員は、次の各号の一に該当する場合は会員資格を喪失するものとする。
- (1)第9条退会の規定により退会した場合
- (2)第10条除名の規定により除名された場合
- (3)個人会員にあっては、本人が成年被後見人もしくは被保佐人になった場合、または死亡もしくは2ヶ月以上、音信不通となった場合
- (4)協賛会員にあっては、会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
- (5)弊事業組合が認めた団体の法人会員にあっては、会員である団体が解散または 消滅した場合
- (6)協賛会員は、年会費の支払いを会員資格有効期間を過ぎて2ヶ月以上滞納した
- (7)弊事業組合が解散した場合
- 2 会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の年会費ほか弊事業組合への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければならない。
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(退会)
第9条 |
- 1 会員は、弊事業組合に対し、退会希望日の1ヶ月以上前に電子メールによる退会の申出をすることにより、退会することができる。
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(除名)
第10条 |
- 1 弊事業組合は、会員が次の各号の一に該当すると弊事業組合が認めた場合、会員を除名することができる。
- (1)弊事業組合の名誉を棄損し、または弊事業組合の目的に反する行為があった場合
- (2)会員としての品格を損なう行為があった場合
- (3)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
- (4)会員として適当でないと判断した場合
- (5)反社会的勢力(暴力団など)との交流および交際が認められた場合もしくは会員自らが反社会的勢力に加担していた場合
- 2 前項の除名の決定は、弊事業組合理事会の特別決議によりその会員を除名することができるものとし、除名した会員にはその旨を通知する。
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(変更の届出)
第11条 |
- 1 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、弊事業組合への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく変更手続を申し入れ、弊事業組合はそれを受理するものとする。
- 2 弊事業組合は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負わないものとする。
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■第3章 会員の権利と義務
(会員の権利)
第12条 |
- 1 第3条に定める会員、協賛会員は、次にあげる事項についての権利を有する。
- (1)弊事業組合が主催するセミナー、講演会、研究会その他の活動に会員料金(無料の場合もあります。)にて参加することができる。
- (2)弊事業組合が計画する各種研究会などの事業を企画・運営・推進することを希望すれば、弊事業組合の承認を得てこれに参加することができる。
- (3)弊事業組合が発行するニュースレターの配信を受けることができる。
- (4)弊事業組合が発行する会員番号、パスワードにより、弊事業組合指定ウェブサイトの会員限定ページにアクセスして、コンテンツを閲覧することができる。
- (5)弊事業組合の名称、ロゴマーク等を、不正の目的をもって使用する場合を除き、普通に用いられる方法で表示することができる。
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(会員情報の取り扱い)
第13条 |
- 1 会員および入会申込者は、本人から直接弊事業組合に対し提示を受けた会員の個人情報(以下「会員情報」とする)を、弊事業組合が次の各号に定める利用目的の範 囲内で利用することに同意するものとする。
- (1)第5条に定める入会審査
- (2)弊事業組合の事業運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
- (3)弊事業組合が会員サ-ビスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる場合
- (4)会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと弊事業組合のウェブサイトに掲載する場合
- 2 会員は、弊事業組合の業務活動上知り得た、または取得した会員情報の取り扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)適切かつ適法な手段によって取り扱うこと
- (2)会員の管理下にある他の会員の個人情報に対し、他から不正アクセスや、紛失、破壊、漏洩などのおそれがある場合は、自ら適切な措置を講ずること
- (3)個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守すること
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(著作権)
第14条 |
- 1 弊事業組合の発意に基づき、会員または弊事業組合の業務に関与する者が弊事業組合の事業活動上にて作成した著作物の著作権者は、弊事業組合とする。この著作物とは、各種報告書、記録資料、課題資料、研究資料、調査資料、アンケート資料、議事録、等一切の成果物などを指す。但し弊事業組合が指定ならびに認めた著作権保有コンテンツはその範疇ではない。
- 2 弊事業組合の発意に基づき、会員または弊事業組合の業務に関与する者が弊事業組合の事業活動上にて作成したソフトウェアプログラム等の著作物の著作権者は、弊事業組合とする。
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■第4章 禁止事項および損害賠償と免責
禁止事項
第15条 |
- 1 会員は、会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること
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第16条 |
- 1 会員は、本会員に対する自己商品の強い勧誘、ネットワークビジネスの勧誘、宗教活動の勧誘、日本国内で認められていない金融商品の勧誘ほか、弊事業組合による認可のない営業・販売行為は、固くお断りいたします。
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(免責)
第17条 |
- 1 弊事業組合は、次に上げる事項に関しては一切の責任を負わないものとする。
- (1)会員が弊事業組合のウェブサイトを利用することによって、何らかのトラブルや損害等が生じた場合
- (2)弊事業組合のウェブサイトが紹介している他のウェブサイトやソフトウエア等に関する適合性その他、内容に関する事項
- (3)弊事業組合のウェブサイトからリンクされる他のウェブサイトで提供される情報やサービス等に関する事項
- (4)会員間において、紛争、その他のトラブルが生じたとき
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■第5章 本規約の追加・変更
(本規約の追加・変更)
第18条 |
- 1 弊事業組合は、理事会の承認を得て本規約の内容を変更、追加または削除することがある。
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【付則】 本規約は、平成29年1月23日より施行します。
以上
FT.LLP